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第14回 生命保険料控除とは?




今回は生命保険料控除について説明します。さ、ここは少し気合を入れて学習する必要がありますよ!!!覚悟してくださいね。生命保険料控除の対象となるのは、その年内(1月1日〜12月31日)に支払った生命保険料です。


現在の生命保険料控除の控除額は以下の通りです。


☆ 新生命保険料控除・新個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の最高控除額
所得税では支払い保険料8万円の場合 各 最高4万円
個人住民税では支払い保険料5.6万円の場合 各 最高2.8万円

3つの保険料控除の
最高控除額 所得税12万円、住民税7万円(住民税の最高控除額は変更ありません)



● 生命保険料控除 各控除の最高控除額 詳細

所得税の控除額 詳細

支払った保険料 控除額
2万円以下 全額
2万円超 4万円以下 支払金額×1/2+1万円
4万円超 8万円以下 支払金額×1/4+2万円
8万円超 4万円



住民税の控除額 詳細

支払った保険料 控除額
1万2千円以下 全額
1万2千円超 3万2千円以下 支払金額×1/2+6千円
3万2千円超 5万6千円以下 支払金額×1/4+1万4千円
5万6千円超 2万8千円






とりあえずのポイントとなるのは、
最高控除額介護医療保険料控除!!!



従来は、一般生命保険料控除の対象とされていた医療保険や介護費用保険等の一部の保険については、新生命保険料控除では、介護医療保険料控除の対象となっていますからね。保険ごとの区分を詳しく言うと以下のようになるのですが、医療保険の他には所得補償保険なども介護医療保険料控除の対象となっています。代表的な商品はおさえておくようにしましょう。


● 
支払い保険料の区分基準


各控除の対象となる支払い保険料
一般生命保険料控除
生存・死亡に基因して一定の保険金、給付金を支払うことを約する部分の支払い保険料
介護医療保険料控除 入院・通院などにともなう給付部分の支払い保険料
個人年金保険料控除
個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約などの支払い保険料


※ 身体の傷害のみを対象として、保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約等の支払い保険料は、生命保険料控除の対象にはなりません。



なお、平成23年12月31日以前に契約した保険契約については、平成24年1月1日以後に、更新や特約中途付加などにより、所定の契約内容の変更があった場合に、変更日以後の支払い保険料について新制度が適用されることになっています。つまり、昔の契約については、徐々に新生命保険料控除に移行していくということですね。改正から時間が経ってきたので、そろそろ良いと思うのですが、一応、昔の生命保険料控除の最高控除額もつけておきますね。


● 従来の生命保険料控除の最高控除額

所得税では、10万円の保険料をしはらった場合に50000円の控除

住民税では7万円の保険料をしはらった場合に35000円控除

(個人年金保険料控除を合算すると、最高控除額は、所得税10万円、住民税7万円となります)




                                     
         







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